「負動産」時代の新サービス!

所有権放棄 サポートセンター

お困りの不動産を当社が引受けます!

お手軽
そのままの状態でOK!
安心
もとの所有者様に一切責任が及びません!
実績多数
2017年より260件を超えるご成約♪


★夏季休業(8月7〜18日)のお知らせ★

多くの方がこんなお悩みを抱えています

  • 01

    売却もできない、寄付もできない、放棄もできない。 この土地いったいどうなるの?子供たちには相続させたくない!

  • 02

    親が何十年前も前に買った 遠方の土地を相続してしまった。 他県だしどこに相談していいか もわからない

  • 03

    遺産分割協議がまとまらない。 みんなマンションは欲しいけど、 あの土地だけは 誰も相続したくなくて...

そんなお悩みは
やまねこ不動産が解決します!

  • 処分にお困りの不動産こそ ご相談ください

    どんな不動産でも所有権の放棄はできませんが移転登記なら可能です。 当社が有料にて所有権を引受けることで、土地の放棄を可能にしました。所有権移転後はその土地の一切の責任から解放されます。

  • 日本全国の不動産が対象です

    すべて郵送でのお取引となりますので、どんなに遠方でも大丈夫です。現地がわからないお客様もたくさんいらっしゃいます。 2017年のサービス開始依頼、全国の皆様からご利用いただいています。

  • 相続確定前の 事前契約も可能です

    不動産のドラマは人それぞれ。当社の豊富な実績から、お客様のご要望に沿った安心安全なお取引き環境をご準備します。 どんなやっかいな土地でも不動産のエキスパートにご相談ください。

「負動産」時代の新サービス!

タダでも引取り手の見つからない土地が急増しています。その最も根本的な原因は需要の減少。現在、日本では九州全体の面積以上の土地が所有者不明土地として余っている状況です。

このような土地は市町村にも決して寄付できません。その後の負担が税金によって賄われることになるからです。

将来法制化される予定の所有権放棄制度も国の厳しい条件により、確定測量、建物の解体、樹木の伐採、その後の管理費用等、実際に放棄するには所有者に多額の費用・責任が発生します。

やまねこ不動産がご提供するのはこうした「負動産」の所有権を引き受けるサービスです。 リーズナブルな価格で、しかも現況のままの状態でお困りの不動産を引受けます。

やまねこ不動産を実際にご利用された方のナマの声↓
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お問い合わせ~
お取引までの流れ

  • 01

    お問い合わせ

    お電話、メール、LINEにてまずはお問合せください。

  • 02

    聞き取り調査

    お電話、メール等にて簡単な質問をさせていただきます。

  • 03

    料金のお見積りと契約書ひな形の送付

    不動産の固定資産税評価額によってお見積りをお出しします。 お客様専用ページにて契約内容も事前に確認できます。

  • 04

    必要書類を司法書士がお客様へご郵送

    お見積り金額、ご契約内容にご納得していただけましたら、司法書士より当社との売買契約書の他、所有権の移転登記に必要な書類が送られてきます。

  • 05

    送られてきた書類にサイン後、司法書士にご返送

    登記識別情報、印鑑証明書が必要です。

  • 06

    司法書士が所有権の移転登記申請

    書類がすべて揃いましたら司法書士が法務局にて移転登記申請を行います。

  • 07

    移転登記ご確認後、当社へ料金のお支払い

    申請から約2週間で謄本が取得できます。司法書士から登記完了後の謄本コピーが送られます。お客様ご自身でも最寄りの法務局にてご確認できます。移転登記完了をご確認いただけましたら、当社へ所定の料金をお振込みください。

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ご相談事例

悩む夫婦

「親が原野商法で購入した山林を相続してしまった」

原野商法とは、価値の無い山奥の土地に架空の宅地造成計画をでっちあげ、将来の値上がりが見込めると騙して土地を売る悪徳商法です。 1960年代から1980年代が全盛期だったため、その相続が近年急増しています。 山間部の場合、集中豪雨等で土砂災害の危険性もありますが、その場合土地の所有者に賠償責任が発生することもあります(民法第717条)。

困る年配女性

「不動産屋さんに売却相談したところ、 再建築不可のため売れませんと断られた」

建築基準法上の道路に接道していなければ建物の建築はできません。第三者の土地に取り囲まれているような土地の場合、駐車場としての利用もできず、不動産の価値は0となります。 市街地において発生することが多いため、近所迷惑にならないように草取り、ゴミ拾い等の定期的な管理作業が必要になります。さらに固定資産税もかかるため、なんのために所有しているかわからなくなります。

考える年配女性

「擁壁工事すれば売れるそうですが、 工事費用が何百万円もかかると」

再建築はできるものの隣地との高低差があるため、現在の建築基準法上、擁壁工事(コンクリート塀等)をしないと建物が建てられない土地も多数あります。昔の石垣等で積まれた擁壁は現在の建築基準法ではほぼ100%アウトになります。 お家の解体費用+擁壁工時費用で物件価格がマイナスになることもあります。

お客様の声

トラブルになりかけた父の遺産処理が スムーズに解決!

東京都40代女性

父親が亡くなり、私ども姉妹3人が相続することになりました。父は会社経営していたため財産も残してくれましたが、昔、友人を助けるために名義だけ貸したという父親名義の古びた空家がありました。遺産分割協議の際に、不動産屋さんに査定してもらったものの、再建築不可のため価格がでないと言われました。恥ずかしい話ですが誰がその不動産を相続するかで家族の仲が少し険悪になりかけていました。そんな折、インターネットでやまねこさんのサービスを知りました。遺産分割協議の前にやまねこさんと契約を結び、私がいったん相続した上でやまねこさんに引き取ってもらいました。手数料も3人で平等に負担したので、すべてが丸く収まりました。

長年、山奥の土地の管理に困って いましたが、1ヶ月で解決しました

北海道70代男性

10年ほど前に母から山奥の土地の相続を受けました。司法書士の先生に教えてもらうまで、母がこんな土地を持っていることも知りませんでした。家からなんとか車で行ける距離のため何気ない気持ちで相続しましたが、こちらも年をとり管理することすらできなくなりました。自分の子供たちにはこんな苦労はさせてたくないと思い、ご相談させて頂きました。 遠方でしたが司法書士の先生のご案内通りに必要書類だけ郵送して、ご相談してから1ヶ月ほどで所有権移転登記がすみました。長年の悩みがあっという間に解決しました。もっと早くに知ってたらよかったです。

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よくあるご質問

Q1.どうしてこのようなサービスを始めたのですか?
A.不動産売買に長年携わっており、山のご売却等のご相談をいただくことが多々ありました。しかし日本の現行法では現況どうしようもなくお力にはなれませんでした。そんな中、あるお客様から「売れないのはわかった。では、こちらが逆にお金を出してでもいいから、とにかく所有権を放棄する方法はないか」とご相談がありました。それがきっかけで平成27年から個人でこのサービスを始めWebサイトを立ち上げたところ、全国からご依頼を受けました。平成29年に合同会社化し令和3年に新規に株式会社を設立しました。
Q2.今まで聞いたこともないサービス内容なので正直不安です。失礼ですがお金だけ払わされるんじゃ・・・
A.料金が発生するのは所有権移転登記が完了してからです。登記の完了はお客様の最寄りの法務局でもご確認できます。あくまでも成功報酬となっていますのでご安心ください。また当社は宅建業協会に加盟する正規の宅地建物取引業者です。各法令に則った適正なサービスをご提供させて頂いております。
Q3.いくら売れないからといって土地を手放すのにお金を払うのは抵抗があるのですが・・・
A.不動産を所有するリスクのうち固定資産税はたいしたものではありません。実際ご相談される案件の固定資産税は年1万円いかないものがほとんどです。本当のリスクはがけ崩れ等の損害賠償、産業廃棄物を不法投棄される、といった潜在的なリスクです。市街地の場合だとご近所迷惑にならないよう定期的な草刈り等の維持管理も必要になります。そして相続が続く限りこのリスクはお客様のお子さん、お孫さんにも引き継がれていくことになります。 お気持ちはごもっともですが、こうしたリスクから解放される費用としてお考え頂けたらと存じます。当社はあくまでも法人として所有しますので個人所有と違いこうしたリスクを最低限度まで抑えることができます。
Q4.価値のない不動産ばかり引き取ってその後どうされるのですか?
A.長期目線での売却、賃貸を考えています。コンサルティング費用として将来にわたる固定資産税額をお客様から頂いていますので、売却できるまで当社で責任を持って維持管理させて頂きます。なお所有権移転後は、固定資産税はもちろん、維持管理等、すべて所有者である当社が責任を負うことになります。近隣からの苦情等も当社が対応します。いかなる場合でももとの所有者に責任が及ぶことは法的に一切ございませんのでご安心ください。
Q5.どんな土地でも引き取ってもらえますか?
A.当社で引取れないのは土地の地目が「田」「畑」の場合です。「田」「畑」の所有権移転には農業委員会の許可が必要ですが、許可にあたって原則的には農業従事者にしか所有権移転ができないのです。この2つ以外でしたら地目が「山林」「原野」でもできます。なお地目が「田」「畑」の場合でも現況が非農地となっている場合、「非農地証明書」が取得できれば移転が可能です。ケースバイケースとなりますので一度ご相談ください。
Q6.固定資産税評価額とか登記簿謄本とか登記識別情報とか、言葉がまったくわかりませんが大丈夫でしょうか?
A.ご相談されるお客様はこれまで不動産のお取引の経験がない方がほとんどです。確かに馴染みのない言葉がでてきますが、専任の宅地建物取引士がお客様目線に立ってわかりやすくご説明させていただきますのでご安心ください。また、必要書類の参考例も準備しています。ぜひご参照ください。

その他のQ&Aはこちらから

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書類の送付、お手続きは司法書士が行います

書類のやりとりと所有権移転登記は提携先の司法書士が責任を持って行います。 ご安心ください。

司法書士法人 小賦合同事務所

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やまねこ不動産株式会社について

2021年に福岡市で開業しました。予想外の反響をいただきまして、2023年4月に東京にもオフィスをかまえました。ご面談によるご相談も承っております。 やまねこ不動産は所有権放棄サポートを行う日本で唯一の宅地建物取引業者です。 経験豊富な不動産のエキスパートにぜひご相談ください。

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