このページでは、固定資産税課税明細書、および登記識別情報の見方についてご説明しています。
固定資産税課税明細はお客様が当社にお見積りをご依頼される場合に必要になります。登記識別情報は最終的な所有権移転登記の際に必要になる書類です。

なお、参考としてあげている画像は、当社が実際に平成29年に取得させていただいた大分県の物件に関するものです。その後も当社で維持管理させていただき令和2年度の固定資産税も継続して納付しています。

お見積りに必要なもの

当社へのお見積りご希望の方は、固定資産税課税明細書をご覧頂き

  1. 物件の所在地
  2. 評価額(固定資産税評価額)
  3. 固定資産税額

を当社までご連絡頂けますと、スムーズにお見積りをお出しできます。
(なお、課税明細書がお手元にない場合は物件の所在地だけでもけっこうです)
スマホ等で課税明細書を撮影して頂き、メールあるいはLINEにて添付ファイルでご送付ください。

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固定資産税課税明細

固定資産税課税明細は毎年4月過ぎに市町村から所有者のもとへ郵送されています。固定資産税を払うための振込伝票(4期に分けられています)とは別にこの用紙が封筒に入っています。

なお、不動産によっては固定資産税がかかっていないため、課税明細書が市町村から送られていないこともあります。その場合は当社提携司法書士が職権によって固定資産税評価額を市役所から取得できますので、ご安心ください。

登記識別情報通知

2004年の登記法改正により、昔のいわやる「権利証」にかわって現在ではこの登記識別情報がその不動産の所有者を証明するものとして使われることになりました。所有権移転登記にあたっては必須の書類となりますので、こちらでご説明させていただきます。なお、2004年以前に登記を終えていた不動産については「権利証=登記済証」というのが所有者に発行されています。その場合は見方がやや複雑になりますので別途ご相談ください。
また、登記識別情報あるいは権利証=登記済証を紛失した場合でも再発行ができますので、その場合も別途ご相談ください。

登記識別情報はそもそもの所有権移転登記をした後に、司法書士から送られてきます。例えば相続登記をした後におよそ2週間後くらいに郵送されます。非常に重要な書類ですので、通常こうした立派な厚手の表紙に綴じられています。
画像は当社が平成29年に所有権移転登記をした際に司法書士から送られてきたものです(一番上の固定資産税課税明細書の物件と同一です)。

この中に法務局発行の青い封筒(色は違うことがあります)が綴じられており、封筒の中に「登記識別情報通知」が封入されています。この用紙が所有権移転登記の際に必要になる書類です。

この登記識別情報通知の下部にミシン目で隠された部分があります。実はここに12桁の番号が記載されており、厳密にいうとこの番号が登記識別情報です。この数字が法務局に記録されている数字と一致すれば、この書類の持ち主が所有者だと認められる仕組みになっています。

この12桁の数字はパスワードと同じ機能を持ちますが、所有者がそれをいちいち覚える必要はありません。開封もできますがその数字を見ても通常意味を持ちませんので開封もしなくてけっこうです。
所有権移転登記にあたっては、この登記識別情報通知一式(表示に綴じられたままでけっこうです)をそのまま司法書士にご郵送頂いたら、あとは司法書士のほうで手続きをすすめさせていただきます。

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