捨印とは?売買契約書に押してはダメ

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捨印とは

捨印の意味は「あらかじめの訂正印」のことです。
通常、契約書等に間違いがあれば二本線を引っ張った上で、横書きならその上に正しい語句を、縦書きならその右に正しい語句を書き込み、欄外に当事者のそれぞれの印鑑を押します。これが訂正印です。

一方、捨印とはその訂正印を最初から欄外に押しておくことです。
ある意味、非常に恐ろしい押印となります。相手方が勝手に二本線で訂正することが可能だからです。

不動産売買契約書に通常捨印は求められません

したがって、不動産取引において捨印が求められるのは、司法書士が委任状等を求める時にほぼ限られます。不動産の売買契約書に求められることはありません。
司法書士に例えば所有権移転登記をお願いする場合、司法書士が委任状を準備し、それに捨印を求められます。
これは司法書士に業務を委任しているわけですから、仮に書類に間違いがあれば司法書士が委任に基いてそれを訂正できるための押印です。

不動産売買契約書となると、相手方とこちら方とは対等の関係ですから、通常の場合、捨印を押すことはまずないといえます。もし万一、不動産仲介業者に求められた際は、必ず理由を確認することにしてください。

投稿者プロフィール

溝口 喜郎
溝口 喜郎代表取締役
やまねこ不動産株式会社の代表取締役です。
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