今回のご相談は、登記簿上の所有者がすでに死亡している不動産を売却したいが、可能か、というご相談でした。
具体的に説明しますと、ご相談されたのは、登記簿上の所有者の息子さんです。
登記簿上の所有者であるお父様はすでにお亡くなり。ただし、お父様は2分の1の持ち分で所有されており、残り2分の1を所有するお母様はご存命、という状況でした。
通常、人が亡くなった場合、遺産分割協議というやつをやって、それぞれの財産の相続人を確定させます。
その遺産分割協議に基づいて、例えば不動産があれば、その相続人を所有者とする所有者移転登記を行い完了です。
が、けっこうよくあることですが、遺産分割協議等が行われず、なあなあになっていることがあります。
所有者が亡くなっているのに登記名義人が変わらないと、固定資産税の請求等に支障をきたしそうなものですが、その子供が固定資産税をきちんと納めていれば、役所も登記の名義を変更しろとは言ってきません。名義を変更しなくても実際のところ支障はありません。
が、今回のご相談のように名義を変更していない不動産を売却しようとすると、そのままの状態ではできません。
現在の本当の所有者に登記簿も変更する必要があります。
手続きは非常に簡単で、司法書士に頼めば普通のお家だと10万円くらいでやってもらえます。
具体的な手続きは私は把握しておりませんが、各相続人(今回の場合はお母さんと息子さん)の同意があれば、実際の相続が発生して何年も経ったあとでも遺産分割協議が成立し、所有者の名義変更が可能です。
今回よかったのはお母様の頭がハッキリしてあったことです。
万一、認知症等がはいってしまうと、まずはお母様の被後見人がどうこうという話になって、息子さんにとって、不動産の売却は再び遠くややこしい話になってしまいます。
お母様は施設に入ってありましたが、非常にお元気で、スムーズに名義の変更登記ができました。
やはり何事もやるべきときにやっておくべきだと思いました。
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