当社が倒産した場合、土地の所有権がお客様に戻る?

やまねこ不動産は所有権放棄サポートを行う日本で唯一の専門宅建業者です。お困りの土地の所有権を当社が有料にてお引取りするサービスをご提供しています

そんなことありえんやろ〜と思いつつも、ご質問を頂いたのでお答えしてましたが、同じご質問を違うお客様からも受けました。ということは、他にも同じ不安を抱えているお客様がいらっしゃる可能性がありますので、この場で改めてお答えさせていただきます。

お客様の土地を当社がお引取りし、土地の所有者が当社になる
→当社が倒産等によりなくなってしまう
→土地の所有権がお客様に戻る

こういったことが起こりうるか、というご質問です。結論からいうと起こりえません。これは民法にしっかり規定があります。

所有者のない不動産は、国庫に帰属する。

民法(第239条第2項)

当社がなくなっても土地の所有権はもとの所有者に戻らず国のものとなります。

お客様は土地の処分にお困りなので、こうした発想になってしまうのでしょう。土地はやっかいもので無価値であると。が、土地は本来的には財産です。所有者いなければ国がもらうことになっています。

この土地を売れない土地ではなく3億円の土地と考えてみてください。
お客様が所有の土地を3億円で当社へ売り、その後当社が倒産。この場合、3億円の土地がまたお客様のところへは戻らないですよね?当社へ売却した時点でお客様はその土地について一切の権利義務がなくなっているからです。そのかわり3億円をもらったのです。
この場合、通常は当社に対する債権者がその土地を処分する権利を有します。そういった債権者がいない場合、所有者である当社もないのですから、民法第239条にしたがい国のものになります。

民法は価値のある土地もない土地もすべて同じに扱いますので、当社が倒産しても、土地の所有権が元の所有者に戻ることはありえないと断言できるのです。

投稿者プロフィール

溝口 喜郎
溝口 喜郎代表取締役
やまねこ不動産株式会社の代表取締役です。
当社では、処分に困る不動産の所有権を有料でお引取りするサービスをご提供しています。
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