土地の「売却勧誘-下取り型」詐欺

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「売却勧誘-下取り型」詐欺とは?

ちょっとわかりにくネーミングですが、これは国民生活センターが名付けたものです。
ネーミングするだけに相談件数NO1のようです。
簡単にいうと、あなたのあの土地を当社が100万円で買取ります(下取りします)、そのかわり当社所有のこっちの土地を300万円で買ってください、というものです。
結局200万円支払わされてまたヘンな土地を所有することになります。なぜこんな馬鹿げた話にひっかかるのでしょうか。具体的な事例で見ていきましょう。

土地を買取りたいという電話が…

この事件は平成24年の話です。国民生活センターが出してる資料に事件の詳細が掲載されています。出てくる会社名は実在する会社(当時)です。

親が原野商法に騙されて買った土地を相続してしまったAさん。土地の処分に悩んでいた時に、「株式会社オネストエイト商事」(本社:東京都品川区)を名乗る不動産会社から突然電話がかかってきます。その内容は以下のものでした。

・Aさん所有の土地を350万円でネオストエイト(以下、ネオ)が買い取る。
・そのかわり、ネオが栃木県那須に所有する土地をAさんが680万円で買い取る。

整理すると、Aさんとネオは互いの土地を交換する、その費用としてAさんは330万円を払うという話になります。資料にはできてきませんがネオの所有する土地もAさんの土地と同じく資産価値のない土地です。であれば330万円Aさんはただ損をすることになります。

なぜAさんは詐欺にひっかかったのか

これだとAさんにメリットがないですよね。そこでネオはネオ所有の土地はすでに売却先が決まっているとAさんに吹き込んだのです。事件化した後にネオはこれを否定するのですが、そういう話がなければAさんもこの話には乗らなかったはず。具体的な金額は資料には出てきませんがAさんにとっても利のある金額だったと想像できます。その点でいうとAさんにもやや落ち度がありそうです。680万円で買えばそれが右から左に高く売れると思い込んだのでしょう。
結局、Aさんはネオの話を信じ、330万円を支払ったうえで、それぞれの土地の売買契約をかわすことになったのでした。

そしてAさんの予期せぬ事態が‥

Aさんは悩みのタネだった土地を手放すことができ、さらに新しく購入した土地はより高値で売ることが決まっていました。ところがネオから連絡があり、あの購入の話はなくなった、自分でなんとかしてくれと…

結果として、Aさんは330万円支払っただけで、手元に残ったのは前と同じく資産価値のない土地だけ。振り出しに戻ったどころか330万円の損失まで抱えてしまったのでした。

ネオのボロが次々に‥

ここから話がさらに馬鹿げた方向にいきます。

Aさんは次のように国民生活センターに訴えます。
ネオ所有の土地を購入した際に、ネオ(おそらく宅建業者かと思われる)から重要事項の説明がなかった。したがって、ネオ所有土地の売買契約は無効であると。

これに対しネオの言い分はこうです。けっこう笑えるのでそのまま全文をのせます。

「本件契約の担当者は既に会社を退職しており、契約当時の説明状況については把握していない。その担当者が宅地建物取引主任者の資格を有していたかは定かではない。那須の物件は、当社取引全体の 2~3 割程度扱っている。申請人が購入した C 土地は地目が原野であり、家を建てるような土地ではないと思う。申請人に交付する予定であった重要事項説明書については会社にあると思う。」

「担当者が宅地建物取引主任者の資格を有していたかは定かではない」ってww
しかも重要事項説明書を交付してないことははっきりと認めてしまっています。
明らかに宅建業法違反ですよね。

事件の顛末

国民生活センターの仲介委員は次のような結論をくだしました。

①本件契約の C 土地に関して、前の所有者から相手方が購入し、2 週間後に申請人に転売しているが、2 つの売買契約の所有権移転登記が同日となっており不自然な契約である
②申請人が C 土地(原野)を買う動機はなく、相手方担当者の説明を信用して買ったというのが自然である
③本件契約の相手方担当者は、宅地建物取引主任者の資格を持たず、重要事項説明書の交付もしておらず、相当問題のある取引と考えている

この仲介委員というのはあくまでも仲介が役割で何かしらの執行力があるわけではありません。
その後両者がでごちゃごちゃがあるのですが、結局、「以上の経緯を踏まえて、仲介委員は、本事案において和解が成立する見込みはないと判断し、手続を終了することとした」と仲介委員は意外とさっぱりこの件から手を引きます。
Aさんの請求は少なくとも国民生活センターでは実現せずに終わっています。

株式会社オネストエイト商事への処罰は?

Aさんは最初から宅建協会のようなところに訴えるべきだったと思いますが、そこもネオは当然説明してないですよね。
ちょっと気になった調べてみました。平成21年以降から令和2年までの東京都知事による宅地建物取引業者への監督処分情報ですが、ここにネオは出てきませんでした。Aさんの話が事実なら明らかに免許取消しレベルかと思うのですが…。
もう一つ、国税庁法人番号公表サイトにて会社の存続自体を調べてみましたがこちらも情報なしでした。廃業したか、名前変えたのかもしれません。

オネストエイト商事事件の教訓

どの詐欺事件にも言えることですが、知らない相手から、うまい話が持ちかけられてきたらまず詐欺と思わないといけません。なぜネオがAさんに右から左で儲かる話を持ってくるのでしょうか。自分のところで売ればいいだけですよね。しかもネオがAさんの土地を買うメリットもどこにもありませんよね。

人の弱みにつけこんだネオも悪いですが、Aさんにもそれなりの落ち度があったと言うべきでしょうか…

投稿者プロフィール

溝口 喜郎
溝口 喜郎代表取締役
やまねこ不動産株式会社の代表取締役です。
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