休眠担保:米13石の抵当権も抹消できる

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相続登記未了はよくある

現在、ご相談頂いてる高知県の土地。相続登記未了のため、お客様がまず相続登記をされる予定です。
通常、土地の所有者が亡くなると相続登記を行うのですが、現在のところ、相続登記を行わなくても罰則はないため、相続登記未了の物件はたくさんあります(2023年度から相続登記が義務化される見込みです)。

米13石の抵当権?

それはいいのですが、この土地、抵当権がついていまして、それが非常に変わった抵当権でした。
通常、住宅ローンや銀行融資等で不動産を購入する場合に、お金の貸し手がその金額の抵当権を設定するのですが、今回は米13石2升の抵当権なのです。昭和3年に大久保さんという方がお金を貸したのでしょうね。この抵当権は大久保さんに米13石2升を持っていけば借金完済ということになり、抵当権を抹消することができます。

昭和3年は西暦1928年。今からもう約100年前ですね笑
もう大久保さんは亡くなっているはず。抵当権を抹消するには、その相続人探して米俵を持っていかないといけないのでしょうか?

休眠担保の抹消 司法書士の回答

私は登記法には詳しくないため、当社提携の司法書士に尋ねてみました。

休眠担保の抹消と言います。具体的には、休眠担保専用のソフトを使って利息を計算して、返済金額を算出し、
その金額を管轄法務局に供託することになります。
別の方法としては、除権判決とか裁判手続きのよる方法もありますが、一般的には供託による方法が圧倒的に多いと思います。
時間けっこうかかる(2ヶ月くらい)はかかると思います。

さすが専門家です。こういうのを休眠担保の抹消というようですね。

まずまず米16石の返済を求める人はいないだろうけど、可能性0とは言い切れないため、その分の金額を供託しておく。もしそういう人現れたら供託金で支払う。そういう仕組のようです。
2ヶ月くらいかかるようですが、相続人探し出して米俵持っていくのに比べるとまったく楽です。

投稿者プロフィール

溝口 喜郎
溝口 喜郎代表取締役
やまねこ不動産株式会社の代表取締役です。
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