佐世保市瀬戸越町の土地。先日、正式にお申し込みを頂きました。
場所が特定できていないのですが、この画像の山のどこかです。広さは200坪と当社がお引取りしてる中では小さめの土地となります。固定資産税がほぼかかっていないため、当社としては取り組みやすいのですが、所有者様が4人いらっしゃいます。
20年ほど前に所有者であったお父様がお亡くなりになり、4人のお子さんが共有持分で相続登記されました。
経験上、こういった持分での不動産相続は後々トラブルの原因になることが多いです。4人の仲が悪くなったり、あるいはその中のどなたかが亡くなって、その持分がさらに相続されると、かなりややこしくなってしまいます。本当はどなたかお一人に名義を変えたほうが、トラブルのリスクは少なくなります。
幸いなことにご相談の方は4人とも今回の当社とのお取引に全員同意頂けました。お一人でも「嫌だ」となると、他の持分所有者は手放せないことになります。持分だけ売買することは可能ですが(他の所有者の同意は必要ありません)、持分だけ買う人もそういませんので、やはり持分の相続はあまりオススメできません。
所有者が複数いらっしゃる場合、当社ではこのような取引となります。
1、所有者様の代表の方と当社との間で土地の売買契約
2、司法書士がそれぞれの所有者の方と郵送のやり取り
当社との売買契約はあくまでも個人間の契約ですので、代表の方が他の所有者から委任されたとみなして、契約書へのサインはお一人でけっこうです。
ただし、司法書士が法務局へ申請する書類については相手が法務局ですので、お一人お一人からのサインが必要になります。当社の手間暇は所有者が複数いてもかわりませんが、司法書士の手間はけっこうかかってしまいます。心苦しいですが、これが彼の仕事ですので頑張ってもらわないといけません(笑)
さらに、今回は4人のうち、3人の方に住所変更登記(登記簿上の住所と現住所が違う場合、登記簿上の住所を現住所にいったん変更しなければ所有権移転登記が行えない)が必要です。
司法書士は大忙しになりそうですね(笑)。
投稿者プロフィール
- やまねこ不動産株式会社の代表取締役です。
当社では、処分に困る不動産の所有権を有料でお引取りするサービスをご提供しています。
詳しくは下のwebアイコンからHPをご覧ください。
Twitterでも毎日情報を発信しています♪
最新の投稿
- つぶやき2024.07.29夏季休業(8月7〜18日)のお知らせ
- つぶやき2023.11.18冬季休業のお知らせ(12月18日~1月11日)
- つぶやき2023.09.24「税務広報」2023年10月号に寄稿しました
- つぶやき2023.07.25東京オフィスの近況
土地の放棄、あきらめていませんか?
当社では処分にお困りの不動産の所有権を引き受けるサービスをご提供しています。
■ お手軽:そのままの状態でOK!
■ 安心:もとの所有者様に一切責任が及びません!
■ 実績多数:2017年より全国の皆様がご利用中♪
詳しくは土地の所有権放棄サポートセンタ―をご覧ください♪