今回は鹿児島のお客様のお話です。昭和18年に遺産相続によって土地を取得されました。もう80年近く前です。おそらくまだお子さんだったのではないでしょうか。その時は相続登記はせずに昭和48年に相続登記をされています。昭和48年でも50年近く前になりますので(私が昭和47年生まれです)、権利書を紛失してあります。
権利書の再発行はできない
まず、権利書を紛失、盗難の場合でも再発行はできません。権利書は土地の所有者であることを証明する書類ですので、みだりに再発行ができなくなっています。が、売却にあったては必ずこの権利書が必要になります。買主さんが土地を買っても、その権利書がなければ、真正な所有者から購入できたかが証明できず所有権移転登記が行えないからです。
司法書士による本人確認でOK
権利書の再発行手続きには、いくつか方法があります。
最も一般的かつ安全なのが、資格者代理人による本人確認です。司法書士等の有資格者が登記名義人であることを確認することで、不動産売却が可能になります。通常は司法書士が行います(弁護士もできますが料金が断然上がってしまいます)。
気になる料金ですが通常3〜5万円の報酬金額が必要です。本人確認は司法書士がお客様と面談する必要がありますので、遠方の場合は報酬金額+交通費がかかることもあります。
少しバカバカしい気もしますけれど、大切な権利書を紛失してしまっているのですから仕方ないかもしれません。
公証人役場にて手続き
費用をどうしても安く済ませたいという場合は、公証人役場で本人確認してもらうという方法があります。これは所有権移転登記にあたり法務局に提出する売主からの委任状に、売主が目の前で署名したことを公証人に確認してもらうことで、権利書がなくても所有権移転登記申請ができるようにする方法です。
ただし、売主が公証人役場にでむき自分で手続きをする必要がありますので、手間暇がかかります。
相続登記には権利書不要
権利書がなくて困るのは売買の時です。相続登記の場合はもうご本人が亡くなっているので本人確認の方法がありません。これは別途住民票の除籍情報等で本人の相続人であることの確認がとれます。したがって通常は権利書がなくても相続登記ができます。
なお、2004年(平成16年)以降は、権利書は廃止され「登記識別情報」というのにかわっています。役割は権利書と同じです。登記識別情報を紛失した場合も上記手続きで売却可能です。
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