登記簿の地目が「田」や「畑」(以下農地とよぶ)や固定資産税の課税地目が農地の場合、そのままでは所有権移転登記ができません。農地法の規制がかかるからです
農業委員会から「非農地証明書」をもらい、それに基づいて地目変更を行えば、農地法の規制から外れ所有権移転等が可能となります。
今回、高知県の土地で、お客様が手続きされ、農業委員会(当地の役所内にあります)が現地に見に行ってくれたそうです。農業委員会もそれぞれで、フットワーク軽いところはすぐに見に行ってくれます。
もう何十年も耕作をしていない土地なのですが、農業委員会の判断はもっと荒れ果てないとダメと。樹木などがしっかり根を張って、もう耕作地として再生不能であると判断されないといけないそうです。
農地法が農地の売買に強い規制をかけてるのは、農地保護のためです。乱開発によって農地が減少してしまわないようにと。ただそれは日本の高度経済成長期の政策。その時は意味あったのでしょうが、今は意味ないです。
この高知県の土地、所有者の方はすでに関東にお住まい。そこで農業する可能性はまったくないのです。
当社に所有権が移っても当社がまさかそこを開発するわけでもありません。つまり、売買しても農地(と農業委員会がみる)としては何の変化もないのですけどね。。。
ルールが形骸化してしまった典型例。何の意味もないルールです。
が、ルールはルール。結局お客様は農地はそのままにしたまま、農地以外の土地を当社へ移転登記されることになりました。将来、さらに荒れ果てて非農地証明書が取得できれば、当社で再度お引受けします。
荒れ果てるの待ち。本当になんの意味があるんでしょうか(笑)
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