飛地のご相談。道路法43条違反?!

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初めてのご相談パターン。いわゆる飛地の処分についてです。

飛地とは本体の土地から離れたところにあり、本体と一体として利用できない土地のことです。
例えば100坪の本体があり、その隣に10坪の土地があれば、それは全体として110坪の土地として利用できます。ところが、100坪の本体との間に別の人所有の土地があったりすると、10坪の土地はそれだけでは利用ができません。こいうのを飛地と呼びます。

ご相談は仲介業者様からでした。あるマンション一棟の売買が決まりそうだがマンションの敷地とは別に飛地がある、買主さんは飛地はタダでもいらないし、売主さんも飛地だけ残されても困る、どうにかなりませんか?と。

なるほど、そういう場合もあるのですね。想定していないご相談でしたので少しびっくりしました。

資料送って頂いたのですが思ったよりやっかいな土地です。面積的には小さいな土地なのですがかなり長くて15Mくらい。道路脇の法面(斜面)になっており草木が植わっています。

よく道路に樹木が飛び出していることがありますが、あれは法的にいうと道路法違反になります。

沿道区域内にある土地、竹木又は工作物の管理者は、その土地、竹木又は工作物が道路の構造に損害
を及ぼし、又は交通に危険を及ぼす虞があると認められる場合においては、その損害又は危険を防止す
るための施設を設け、その他その損害又は危険を防止するため必要な措置を講じなければならない。

道路法第四十四条(沿道区域における土地等の管理者の損害予防義務)

したがって、こちら所有の土地から樹木が道路に飛び出し、それが交通に危険を及ぼすと思われる場合、土地の所有者に責任が発生します。

こうなった場合、樹木を全部伐採するか、定期的に管理にいかないといけません。

物件はたまたま地元の福岡市。一度現地調査にいってみます。

投稿者プロフィール

溝口 喜郎
溝口 喜郎代表取締役
やまねこ不動産株式会社の代表取締役です。
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