遺産分割協議がまとまらない:オススメ解決方法

やまねこ不動産は所有権放棄サポートを行う日本で唯一の専門宅建業者です。お困りの土地の所有権を当社が有料にてお引取りするサービスをご提供しています

今回もお客様からのご相談です。法定相続人であるお兄さんともともと仲が悪く、遺産分割協議がまとまらない、このままだと相続した土地の相続登記ができない、どうしたらいいでしょうか、というご相談です。
所有権移転登記にあたっては、必ずまず相続登記を行う必要があります。すでに亡くなった方から第三者への移転登記はできないため、一度、相続登記をして所有者を確定させなければなりません。

遺産分割協議とは

まず遺産分割協議とは、相続人同士で、相続財産の内、これはAさん、あれはBさん、そっちはCさんが相続しましょうという協議のことです。不動産の場合は共有持分にして3人で1/3ずつの持分にするといった相続も可能です。
お客様のように親族間の仲が悪い場合、誰が何を相続するかで揉めることがあります。

遺産分割協議がまとまらないと、相続財産は相続人が法定相続分に従った割合で共有する遺産共有の状態となります。自分の持分を第三者に売ることはできますが、不動産の場合登記ができなければ買主が怖くて買えませんので(登記しないと買主が第三者に権利を主張できない)、実際には売却できません。

遺産分割協議がまとまらない理由としては法定相続通りだと納得いかないと場合がほとんどです。特に親の面倒をずっと見てきたとか、葬式代とか、お墓・お寺の管理費用等で揉めることが多いです。
どちらも言い分があるのですが、高い見地から相手に譲って話を終わらせるのも一つの手です(感情が絡むとそう簡単に割り切れなくなりますが…)。

司法書士に間に入ってもらう:オススメ

第三者を立て(通常司法書士や弁護士など)、相続人間の話をまとめてもらう方法もあります。司法書士にすれば遺産分割協議がまとまれば相続登記の仕事を引き受けることができますので、地元の司法書士に相談するのがまずは手っ取り早い方法です。
こちらが指定した司法書士を相手が嫌がるようなら、向こうに指定させてもかまいません。司法書士がどちらかに肩入れするようなことはまずないからです。冷静に法律の専門家の話を聞くと案外すんなりと話まとまることもあります。
司法書士にもよりますが相続登記の報酬とは別に、遺産分割協議をまとめてもらうための報酬が通常5万円ほどはかかります(弁護士に頼むとかなり高額になります。特に弁護士である必要はありませんので司法書士をオススメします)。

直接だとどうしても感情的になってしまうような時はこの方法がよいでしょう。
司法書士が間に入ったにもかかわらず、法定相続人の1人でも遺産分割協議に同意しないと、次は家庭裁判所に話を持ち込むしか方法はなくなります。

家庭裁判所の遺産分割調停:オススメしない

司法書士が間に入ってもまとまらない場合、家庭裁判所の遺産分割調停を利用することになりますが、これは正直オススメできません。まず余計な費用が段違いにかかってきます。そして時間と手間暇もかかります。
争点となるのは、「特別受益」と「寄与分」です。被相続人から生前に特別な受益を得ていた(例:毎月被相続人がお金をもらっていた)が特別受益、被相続人の晩年、同居していたとか入院したので定期的に見舞いにいっていたとかが寄与分になります。こうしたものの主張のためにその裏付けとなるような資料の提出が必要になります。

こうしたことは何も裁判所を通さなくても、第三者である司法書士に事情を説明し公平な判断をしてもらえば済む話です。よっぽどの特別な事情がない限り、家庭裁判所の遺産分割調停は使わないほうがいいでしょう。

まとめ:まずは地元の司法書士に相談しよう

相続人間で話がまとまらない場合は、客観的な第三者に間に入ってもらいましょう。どのみち相続登記を行うことになりますので、相続登記もしてくれる司法書士に入ってもらうのが一番です。弁護士より格安ですみます。
当社でも提携司法書士をご紹介できますが、揉めてるときは双方のお話を伺う必要があるため、せめてどちらかの相続人の最寄りの司法書士がオススメです(一方が遠方の場合、電話や郵送でのやり取りも可能です)。
司法書士がどちらか肩入れすることはまずありえませんので、話をまとめるために相手方に司法書士を指定させるのもよい方法です。
そして何より高度な観点から相手に折れることも必要になります。
嫌な話はさっと終わらせるのが一番です。

投稿者プロフィール

溝口 喜郎
溝口 喜郎代表取締役
やまねこ不動産株式会社の代表取締役です。
当社では、処分に困る不動産の所有権を有料でお引取りするサービスをご提供しています。
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