相続人が海外にいて連絡先不明:解決方法

やまねこ不動産は所有権放棄サポートを行う日本で唯一の専門宅建業者です。お困りの土地の所有権を当社が有料にてお引取りするサービスをご提供しています

今日もお客様のご質問からです。相続人の3人のうち1人がアメリカに行っている、相続登記はできますか?というご質問です。

まず附票でどこの国に行ったのか確認

通常、長年外国で暮らすつもりで日本を出国する方は住民票にその届けを出します。年金や税金の手続きのために必要だからです。その人の戸籍の附票を取得すれば(司法書士が職権で取得することができます)、出国先はわかります。がわかるのは国名だけで「アメリカ」とか「イギリス」はわかりますが、その下はわかりません。

外務省の所在調査とは?

国名を把握した上で今度は外務省の所在調査を利用します。
外務省の所在調査とは「海外に在留している可能性が高く、長期にわたってその所在が確認されていない日本人の住所・連絡先等を、在外公館が保有する資料を基に調べる行政サービス」のことです(外務省HP:邦人のご家族やご親族からの依頼に基づく所在調査)。

要はアメリカ大使館に本人が住所申請をしていればそれで突き止めることができます。ただし、外務省から本人に問い合わせが入っても、本人が回答を拒否すると住所等を教えてもらえないことになります。また、そもそも大使館に住所申請をしていない可能性もあります。

ただし、この所在調査をしておかないと次の段階に進めませんので行う必要があります。調査には通常数ヶ月かかります。

不在者財産管理人とは?

外務省の所在調査でも相続人の所在がわからない場合、家庭裁判所に「この人どう探してもいない」と証明してもらうことができます。まったく探さないで「いない」は通りませんので、上述の手続きを踏む必要があるのです。

従来の住所又は居所を去った者がその財産の管理人を置かなかったときは、家庭裁判所は、利害関係人又は検察官の請求により、その財産の管理について必要な処分を命ずることができる。

第25条第1項 

海外にいった相続人があらかじめ財産管理人を定めておけばよかったのですが、そういう人はまずいませんよね。したがって別途、その人の「不在者財産管理人」を家庭裁判所が選定できることになっています。
通常、不在者のもとの住所管轄の家庭裁判所に対して申立てをします。

不在者財産管理人には通常、弁護士や司法書士がつきます。
不在者財産管理人が認められると、この人(弁護士や司法書士)が遺産分割協議に本人に代わって参加できます。遺産分割協議がまとまれば通常通り相続登記ができるというわけです。

実際には司法書士に全部依頼する

以上の手続きを取れば、相続人の一人が海外にいって行方不明でも相続登記が行なえます。しかし、この手続を一般の方が一から行うのは一苦労です。
通常は、相続登記を依頼した司法書士(弁護士より安くすみます)がすべて手続きを代行してくれます。
当社提携の司法書士も全国対応で相続登記を行いますので(不在者がいる場合も)、相続登記にお困りの場合は、一度当社にご相談ください。

投稿者プロフィール

溝口 喜郎
溝口 喜郎代表取締役
やまねこ不動産株式会社の代表取締役です。
当社では、処分に困る不動産の所有権を有料でお引取りするサービスをご提供しています。
詳しくは下のwebアイコンからHPをご覧ください。
Twitterでも毎日情報を発信しています♪

土地の放棄、あきらめていませんか?

当社では処分にお困りの不動産の所有権を引き受けるサービスをご提供しています。
■ お手軽:そのままの状態でOK!
■ 安心:もとの所有者様に一切責任が及びません!
■ 実績多数:2017年より全国の皆様がご利用中♪
詳しくは土地の所有権放棄サポートセンタ―をご覧ください♪

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

PAGE TOP