残存する未登記物件
当社は未登記建物もお引取りしてます。 通常、建物は新築時に登記しますし、登記が義務付けられています。が、何十年も前のいい加減な時代では、勝手に建物を建てて(建築確認を出さずに)、もちろん登記もしていない、という建物がたくさんあります。
本当はそういう建物も登記しないといけないのですが、お金が発生しますので、そのままにしてる場合も多々あります。ただし固定資産税は未登記物件にもかかります。これは市町村がそういう建物を発見したら課税台帳に記載し、課税対象とするからです。この場合通常土地の所有者が納税義務者とされます。
未登記物件は売買ができない⁉
いちおう税金も払っているし未登記のままでも特に問題ないのですが、問題となるのが売却のときです。そもそも登記していないため、売買しても所有権移転登記ができません。買主からしたらせっかく買ったのに移転登記ができないものですから、公的に自分の所有であることが証明できません。したがって、通常は売主が未登記建物をいったん登記して買主に引渡し、それを買主が改めて所有権移転登記することになります。
当社では未登記物件のままお引取り
当社ではこの過程を省略しています。ボロボロの古屋を所有者様がまず登記をして、それをまた当社に所有権移転登記するのは無駄なお金が発生するからです。これは結局当社のお客様のご負担が増えることになってしまいます。
そもそも登記するのは、登記することで自分の権利(所有権)を第三者に証明するためです。「これはおれの家だー」と言いがかりをつけられても、登記簿を見せれば一発だからです。
ところが当社がお引取りする物件はそういう危険性が0のため(もし「俺のだ〜」と言われればどうぞどうぞとなります)、あえて無駄なお金がかかる登記をやっておりません。
未登記物件売却後の納税義務者は?
では、未登記のまま当社が所有者になった場合、固定資産税の納税義務者の変更をどのように手続きするのでしょうか。登記してれば所有権移転登記することで市町村はそれを把握し、課税義務者を自動的に変更します。こちらで特に手続きは必要ありません。
登記してある建物であれば所有権移転登記が行われれば、それに応じて納税義務者もかわります。 しかし未登記の場合所有権移転を役所が把握できない可能性あるため、新所有者が所有者変更届を役所に提出することで今後は当社へ固定資産税の請求書が届くようになります。
未登記家屋所有者変更届と手続き方法
登記簿の所有権移転が行われないため、別途届け出が必要になります。それがこの「未登記家屋所有者変更届け」です。
この変更届けの所得方法ですが、まず当該市役所に建物の所有者が変更になった旨を伝えます(電話でOK)。そしたら画像のような書類が郵送されてきます。これに記入をして、所有権移転を証明するもの、ここでは売買によりますので売買契約書のコピーを添えて、市役所へ送付すれば、市役所が課税台帳の納税義務者をこちらに変更してくれるという流れになります。大変簡単な手続きですみます。
なおこの変更届けは通常買主のほうがやります。売主が「もうあの人に所有権うつったよ〜」と言うと信憑性にかけるからです。納税義務者となった買主が自分で届け出するのが普通です。
*使用してる画像はすべて当社に送られてきた画像です。当社では責任を持ってこうした手続きを行っておりますので、所有権移転後も元の所有者に固定資産税の請求がいくといったことは発生しません(そうした詐欺を行う会社もあるそうです)。また、この所有者変更届けを市役所に提出することを買主(当社)の義務として売買契約書にも明記しております。
投稿者プロフィール
- やまねこ不動産株式会社の代表取締役です。
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